精神保健福祉士の実習免除要件は?職種一覧で分かりやすく紹介!

福祉
さく
さく

こんにちは。見に来てくださって、ありがとうございます。

メンタルヘルス・発達障害等の支援需要が高まる昨今、
精神保健福祉士を目指し始める方も増えていると思います。

この記事は、

  • 精神保健福祉士を目指したいけど、実習免除の要件があると聞いた
  • 自分の今までの仕事は、実習免除に当てはまるかな?
  • 実習免除について、養成施設・学校ごとの情報が多くて分かりづらい

と思っている方にオススメです。

同じく精神保健福祉士を目指している筆者が、精神保健福祉士の実習免除になる条件や職種をわかりやすくまとめました!

厚生労働省や社会福祉振興・試験センターの情報を元に、表や図を用いて分かりやすくまとめています

筆者おすすめの、専門教育実習給付金についても簡単に載せてみました。

よかったら参考にしてください!

精神保健福祉士受験資格の取得方法

既にご存じの方は飛ばしてください!

資格取得ルートは11通り

精神保健福祉士資格を得るためには、決められたルートを経て精神保健福祉士受験資格を得る必要があります。
その上で、毎年2月頃に行われる精神保健福祉士国家試験を受けて合格し、精神保健福祉士登録を完了してはじめて、精神保健福祉士として働くことができます。

決められたルートが以下の通りです。

引用元 社会福祉振興・試験センター

赤枠で囲まれたルートの方が、実務経験の一定条件を満たしていると、短期・一般養成施設での実習が免除になります。

資格取得に必要な実習は、2施設合計210時間以上

  • 医療機関と障害福祉サービス事業を行う施設等、機能の異なる2以上の実習施設で行う
  • 実習のうち精神科病院等の医療機関における実習を必須とし、90時間以上行う
参照 厚生労働省「大学等において開講する精神障害者の保健及び福祉に関する科目の確認に係る指針について」

要件を満たせば210時間の実習が免除になります!
働きながら資格取得を目指す社会人にとって、大きなメリットですね。

実習免除の要件

精神障害者に関する実務経験が必要

実習免除になるには、精神障害者に関する相談援助業務の実務経験が必要となります。
その相談援助業務というのがこちらです。

  • 精神障害者の相談
  • 精神障害者に対する助言・指導
  • 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
  • 精神障害者に対するその他の援助
  • 援助を行なうための関係者との連絡、調整等
参照 社会福祉振興・試験センター 厚生労働省 指定施設における業務の範囲等について

さく
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福祉職として従事していれば、少なからず行っている業務にも感じますが、、、

具体的な施設職種は、次の章で表でまとめているので参考にしてくださいね。

介助・看護・対乳幼児は要件に含まれない

  • 病棟における食事の介助や入浴の介助等の看護業務は実務経験に含まれない。
  • 乳児に対する相談援助業務は、実務経験に含まれない。
  • 児童が利用者である施設は、保護者が精神障害者の場合、保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となる。
参照 福祉振興・試験センター
さく
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介助や看護業務、乳幼児に対する相談援助業務は

実務経験に含まれないので気を付けてください。

常勤勤務時間のおおむね4分の3以上の勤務が必要

精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した期間は、次の対象となる施設・(事業等)種類・職種として当該施設又は事業所と雇用関係を有し常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む。)で従事した期間を通算して計算するものとする。

引用 福祉振興・試験センター

つまり、常勤のおおむね4分の3以上の労働時間で従事した経験が必要。
1年以上の実務経験が証明できれば、実習免除となります。

学校入学直前で実務経験が1年以上に達する場合は、実務経験<見込み>の状態で証明できる可能性もあります!詳しくは気になる学校の情報を参考にしてください。

実習免除の職種一覧

できるだけ分かりやすいように、社会福祉振興・試験センターを参考にまとめました。
とても長いので、確認したい職種の根拠法をクリックすれば、該当箇所まで飛べます

医療法

施設(事業種類)職種名
病院(精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る)

・精神科ソーシャルワーカー
・医療ソーシャルワーカー

診療所(精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

施設(事業種類)職種名
精神科病院

・精神科ソーシャルワーカー
・医療ソーシャルワーカー

精神保健福祉センター

・精神保健福祉相談員
・社会福祉士
・精神科ソーシャルワーカー
・心理判定員

地域保健法

施設(事業種類)職種名
保健所

・精神保健福祉相談員
・社会福祉士
・精神科ソーシャルワーカー
・心理判定員

市町村保健センター

地方自治体

施設(事業種類)職種名
市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署

・精神保健福祉相談員
・社会福祉士
・精神科ソーシャルワーカー
・心理判定員

区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署
町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署

法務省設置法

施設(事業種類)職種名
保護観察所

・社会復帰調査官
・保護観察官

更生保護事業法

施設(事業種類)職種名
更生保護施設

・補導に当たる職員
・福祉職員
・薬物専門職員

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

施設(事業種類)職種名
障害福祉サービス事業生活介護を行う施設

・生活支援員
・サービス管理責任者

自立訓練を行う施設
就労移行支援を行う施設

・生活支援員
・就労支援員
・サービス管理責任者

就労継続支援を行う施設

・生活支援員
・サービス管理責任者

就労定着支援を行う施設

・就労定着支援員
・サービス管理責任者
・相談援助業務に従事する職員

自立生活援助を行う施設

・地域生活支援員
・サービス管理責任者
・相談援助業務に従事する職員

短期入所を行う施設

・相談援助業務に従事する職員

重度障害者等包括支援を行う施設
共同生活援助を行う施設(共同生活介護であった期間を含む)
地域生活支援事業日中一時支援事業を行っている施設

・相談援助業務に従事する職員

 

障害者相談支援事業を行っている施設
障害児療育支援事業を行っている施設

一般相談支援事業を行う施設
(相談支援事業を行う施設であった期間を含む)

・相談支援専門員

特定相談支援事業を行う施設
(相談支援事業を行う施設であった期間を含む)
障害者支援施設・生活支援員
・就労支援員
・サービス管理責任者
地域活動支援センター・指導員
福祉ホーム・管理人
基幹相談支援センター・相談援助業務に従事する職員

 

障害者の雇用の促進等に関する法律

施設(事業種類)職種名
広域障害者職業センター

・障害者職業カウンセラー

地域障害者職業センター

・障害者職業カウンセラー
・職場適応援助者

障害者就業・生活支援センター

・主任就業支援担当者
・就業支援担当者
・生活支援担当職員

発達障害者支援法

施設(事業種類)職種名
発達障害者支援センター

・相談支援を担当する職員
・就労支援を担当する職員

知的障害者福祉法

施設(事業種類)職種名
知的障害者更生相談所

・知的障害者福祉司
・心理判定員
・職能判定員
・ケースワーカー

介護保険法

施設(事業種類)職種名
地域包括支援センター

・包括的支援事業に係る業務を行う職員
(介護保険法第115条の45第2項第4号から第5号までに掲げる事業を除く)

生活保護法

施設(事業種類)職種名
救護施設

・生活指導員

更生施設
被保護者就労支援事業を行う場所

・就労支援員

被保護者就労準備支援事業を行う事業所

・就労支援員
・被保護者就労準備支援担当者
・相談支援に従事する者

被保護者家計改善支援事業を行う事業所
就労支援事業を行う事業所
(自立支援プログラム策定実施推進事業実施要項に規定する事業)

・就労支援員

日常生活支援住居施設

・生活支援員
・生活支援提供責任者

 

売春防止法

施設(事業種類)職種名
婦人相談所

・相談支援員
・判定員
・婦人相談員

婦人保護施設

・入所者を指導する職員

 

職業安定法

施設(事業種類)職種名
公共職業安定所

・精神障害者雇用トータルサポーター
・発達障害者雇用トータルサポーター

刑事収容施設法

施設(事業種類)職種名
刑事施設

・刑務官
・法務教官
・法務技官(心理)
・福祉専門官

少年院法

施設(事業種類)職種名
少年院

・法務教官
・法務技官(心理)
・福祉専門官

少年鑑別所法

施設(事業種類)職種名
少年鑑別所

・法務教官
・法務技官(心理)

児童福祉法

施設(事業種類)職種名
障害児通所支援事業を行う施設
(医療型児童発達支援を除く)
(児童デイサービスであった期間を含む)
児童発達支援

・相談援助業務に従事する職員

 

 

 

放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
乳児院

・児童指導員
・保育士
・家庭支援専門相談員

児童養護施設

・児童指導員
・保育士
・家庭支援専門相談員
・職業指導員

福祉型障害児入所施設
(知的障害児施設・知的障害児通園施設であった期間を含む)

・児童指導員
・保育士
・児童発達支援管理責任者
・職業指導員
・心理指導担当職員

児童心理治療施設
(旧:情緒障害児短期治療施設)

・児童指導員
・保育士
・家庭支援専門相談員

児童相談所

・児童福祉司
・受付相談員
・相談員
・電話相談員
・児童心理司
・児童指導員
・保育士

母子生活支援施設

・母子支援員
・少年を指導する職員

障害児相談支援事業を行う施設

・相談支援専門員

児童自立支援施設

・児童自立支援専門員
・児童生活支援員
・職業指導員

児童家庭支援センター

・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第88条の3第1項に規定する職員

児童自立生活援助事業を行う施設

・相談援助業務を行う指導員

 

社会福祉法

施設(事業種類)職種名
福祉事務所

・査察指導員
・身体障害者福祉司
・知的障害者福祉司
・老人福祉指導主事
・現業員
・家庭児童福祉主事
・家庭相談員
・面接員に相当する職員
・婦人相談員
・母子・父子自立支援員
・母子・父子自立支援プログラム策定員
・就業支援専門員
・「セーフティネット支援対策等事業の実施につ  いて」別添1の3(1)に規定する就労支援事業に従事する就労支援員
・生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支援員

都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

・専門員

市町村社会福祉協議会

・福祉活動専門員
・相談援助業務(主として身体障害者、知的障害者、精神障害者に対するものに限る)に従事する職員

 

生活困窮者自立支援法

施設(事業種類)職種名
生活困窮者自立相談支援事業を行なう自立相談支援機関・主任相談支援員
・相談支援員
・就労支援員
・家計改善支援員
・就労準備支援担当者
生活困窮者就労準備支援事業を行なう事業所
生活困窮者家計改善支援事業を行なう事業所

 

その他

施設(事業種類)職種名
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なう施設

・地域体制整備コーディネーター
・地域移行推進員

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行なう施設

・相談援助業務に従事する職員
(医師、保健師、看護師、作業療法士、その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)

第1号職場適応援助者助成金又は訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人

・第1号職場適応援助者養成研修又は訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人

・訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者

スクールソーシャルワーカー活用事業を行なう施設

・スクールソーシャルワーカー

母子家庭等就業・自立支援センター事業、
一般市等就業・自立支援事業を行なう施設

・相談員

ひきこもり地域支援センター

・ひきこもり支援コーディネーター

地域生活定着支援センター

・相談援助業務に従事する職員

ホームレス自立支援事業を行なう施設

・生活相談指導員

地域若者サポートステーション

・相談援助業務に従事する職員

高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関

・支援コーディネーター

その他厚生労働大臣が個別に認めた施設

・精神保健福祉に関する相談援助業務に従事する相談員
※個別認定にあたっては、別途基準、申請様式があります。
事前に試験センターへ電話で連絡してください。

現在廃止事業の分野

以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去に以下の事業に従事していた期間は、精神保健福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

施設(事業種類)職種名
精神障害者地域生活援助事業を行なう施設

・世話人

精神障害者社会復帰施設

・精神障害者社会復帰指導員
・管理人

知的障害者援護施設

・生活支援員

児童デイサービス

・相談援助業務に従事する職員

さく
さく

調べたい職種は見つかりましたか?

精神障害者の相談業務を行っている職種は、こんなにたくさんあるんですね。

専門実践教育訓練給付金制度を活用するべき!

社会人の方が精神保健福祉士の養成施設に通う場合は、専門実習教育訓練給付金制度を活用できる可能性が高いです。

さく
さく

私も制度を活用して給付金申請しました。

学費の最大70%が返ってくる!

専門実践教育訓練給付金の概要です。

  • 目的
    働く人の主体的で、長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ること
  • なんの制度
    雇用保険の給付制度
  • 対象
    一定の条件を満たす雇用保険被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)
  • 条件
    厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講
  • 給付額
    受講生本人が支払った教育訓練経費の50%相当。
    さらに、受講終了日から1年以内に資格取得し、かつ被保険者として雇用された(又はされている)場合は20%が追加支給される

受講するだけで50%、更に資格取得・雇用されれば20%、計70%が給付されます!資格にもよりますが、最終的な自己負担はかなり抑えられるはずです。

ただし、給付してもらうには「キャリアコンサルティングの受講」と「受講前申請」が必要です。

さく
さく

キャリアコンサルティングを受けるために、マイジョブ・カードでキャリアプラン等を作成する必要があります。
申請期限までに余裕をもって進めましょう!私はちょっと危なかった(汗

おっと<br>
おっと

当たり前だけど、「何となく資格取ろう~」ではなく、なぜその資格を取りたいのか、理由と根拠を明示できることが大切だね。

まとめ

この記事では、精神保健福祉士資格取得を目指すときに実習免除になる職種を紹介しました。

ご自身の職種は当てはまりましたか?
実習免除になると、働きながら資格取得を目指すハードルが大きく下がりますよね!

是非この記事を参考にしていただけると嬉しいです♪
資格取得が叶うよう、応援しています!

さく
さく

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました!

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